もし無保険車にぶつけられたら?その3
- 2018.09.07 Friday
- 11:04
〜(その2の続き)〜
もし、あなたが無保険車にぶつけられ、
ご自身の自動車保険の「特約」に入っていない場合、
「健康保険」か「労災保険」を使って通院します。
その場合、通院に対して
慰謝料は出ないとお伝えしました。
それは、どちらの保険も慰謝料の項目が無いからです。
自分は被害者なのに!
そんな方に知って頂きたいのが
「政府保障事業」です。
あまり聞いたことが無い言葉ですが、
正確には、国土交通省「政府保障事業」制度です。
これは、「ひき逃げ」や「無保険車の事故」に遭った
被害者に対して、最終的な救済措置と言われています。
請求出来るのは被害者に限ります。(ケガの場合)
請求してから支払いまで、半年以上掛かるようですが、
補償が無いのに比べたら、雲泥の差です。
この政府保障事業は、
自賠責保険に準ずる120万円までの保障が受けられます。
請求する被害者自身に過失が無い事が前提です。
請求窓口は、各種損害保険会社が窓口です。
支払われたお金は、国が被害者の代わりに加害者へ請求します。
〜(まとめ)〜
無保険車にぶつけられた場合の流れ
(1)まず、自動車保険の「特約」に入っていれば、それを使います。
(2)「特約」に入っていない場合は、
自分の「健康保険」か「労災保険」を使います。
この場合、第3者行為による届け出もして下さい。
(3)過失が無い場合は、「政府保障事業」を申請しましょう。
以上、無保険車によるケガをした際の流れをまとめました。
参考になれば幸いです。
(追伸)
今回、被害者が弁護士に依頼する慰謝料の請求は
加えると複雑になるので、省略しております。
自分にも事故の過失があり、
ケガが重症の方は、泣き寝入りせず
法律の専門家に相談しましょう。
詳細は、国土交通省ホームページを参照して下さい。
あま市・大治町 交通事故 治療ガイド
是非参考にして下さい。
たけだ接骨院
あま市交通事故治療
たけだ接骨院HP http://body-smile.com/